2012-08-31(Fri)
残土条例は機能しているのか
昨日のブログに書きましたが、
坂田の現場事務所に備えてあった「土砂搬入届」などは
重要な部分が全て黒塗りだったそうです。
これは、条例違反ではないのでしょうか。
千葉県の残土条例によると
<第18条>
第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る現場事務所において
(中略)知事に提出した書類及び図面の写し
並びに第十六条に規定する土砂等管理台帳を
近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の
縦覧に供しなければならない。
さらに、
<第24条>
知事は、第10条の許可を受けた者が次の各号の
いずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、
又は6ヶ月以内の期間を定めて当該許可に係る
特定事業の停止を命ずることができる。
6 第15条から第19条までの規定に違反したとき
とあります。
実際、石井議員が現場事務所に行った時には
黒塗りで内容が分らず「縦覧」できなかったわけですから、
(縦覧とは「自由にみること」とあります。)
県が止めるように指導したといっても
それにお礼を言うような筋合いのことではないと思います。
いったいどういう違反行為があれば、許可が取消しになるのでしょうか?
今回の残土許可については、疑義が多く
県に対する住民訴訟も提訴されています。

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坂田の現場事務所に備えてあった「土砂搬入届」などは
重要な部分が全て黒塗りだったそうです。
これは、条例違反ではないのでしょうか。
千葉県の残土条例によると
<第18条>
第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る現場事務所において
(中略)知事に提出した書類及び図面の写し
並びに第十六条に規定する土砂等管理台帳を
近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の
縦覧に供しなければならない。
さらに、
<第24条>
知事は、第10条の許可を受けた者が次の各号の
いずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、
又は6ヶ月以内の期間を定めて当該許可に係る
特定事業の停止を命ずることができる。
6 第15条から第19条までの規定に違反したとき
とあります。
実際、石井議員が現場事務所に行った時には
黒塗りで内容が分らず「縦覧」できなかったわけですから、
(縦覧とは「自由にみること」とあります。)
県が止めるように指導したといっても
それにお礼を言うような筋合いのことではないと思います。
いったいどういう違反行為があれば、許可が取消しになるのでしょうか?
今回の残土許可については、疑義が多く
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