2012-11-26(Mon)
住民の訴えは却下されました
館山市と金丸市長に対する住民訴訟について、
11月16日、判決が下されました。
結論は、我々原告(館山市民)の訴えは「却下」されました。
(判決文本文)
館山市の水路の「用途廃止」と、
(公共目的の行政財産から、売却可能な普通財産に振り替えたこと)、
その後の「売却」は、
それぞれ別の行為であり、
前者は財務会計上の行為にあたらない、
後者は私法上の契約であるため、
住民訴訟の対象にはならない、という門前払いです。
本来は、行政財産は法律で禁止されているのですが、
この解釈であれば、用途廃止をして売却する、という段階を踏むことで
行政財産であっても、市長の裁量により自由に売却が可能となり、
地方自治法238条の4は全く機能していないことに
ならないでしょうか
どう考えても、おかしな話だと思うのですが・・・

にほんブログ村
坂田の残土問題に関する情報
11月16日、判決が下されました。
結論は、我々原告(館山市民)の訴えは「却下」されました。
(判決文本文)
館山市の水路の「用途廃止」と、
(公共目的の行政財産から、売却可能な普通財産に振り替えたこと)、
その後の「売却」は、
それぞれ別の行為であり、
前者は財務会計上の行為にあたらない、
後者は私法上の契約であるため、
住民訴訟の対象にはならない、という門前払いです。
本来は、行政財産は法律で禁止されているのですが、
この解釈であれば、用途廃止をして売却する、という段階を踏むことで
行政財産であっても、市長の裁量により自由に売却が可能となり、
地方自治法238条の4は全く機能していないことに
ならないでしょうか

どう考えても、おかしな話だと思うのですが・・・

にほんブログ村
坂田の残土問題に関する情報
スポンサーサイト